リフォーム・建築 不動産記事

不動産購入 契約解除できるクーリングオフって!?~契約してから8日以内!?~

投稿日:2023-10-25 更新日:

クーリングオフとずっとクリーニングオフだと思っていました・・。

cooling-off 頭を冷やすという意味らしい!

 

どーも、Ponchaです(‘ω’)

 

住宅のような高額な買い物でも、流動性がある為、内見後高ぶった気持ちの状態で買付申込書を記入。

気持ちの整理もつかないまま契約!!

なーんて流れでマイホームの契約をする方は少なくなりません。

契約後に冷静になってみると、実はあんまりいい物件じゃなかった・・。

でも、もう契約しちゃったし・・。泣き寝入りするしかないのかな・・。

・・・・。

ちょっと待ってください!

もしかしたらその契約、解除できるかもしれません!

 

ということで今回は、

不動産購入 契約解除できるクーリングオフとその条件

というテーマでお話ししたいと思います!

高額の買い物なので、イケイケどんどんで購入する方はいないと思いますが、万が一のことがあります。

クーリングオフがなにか、またその条件をしっかり認識しておくようにしましょう!

 

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近年は大変多くの情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。

営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?

本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

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住宅購入におけるクーリングオフとは

まず、クーリングオフとは何か?

冒頭でもお話ししたように、クーリングオフとは

cooling-off = 頭を冷やす

という意味で、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度

のことを言います。

要は、契約した後でも、条件が揃えば契約解除ができるよ~

という内容です!

クーリングオフが適用できる条件は業種によって若干異なるので、今回は不動産購入という条件に絞ってご説明したいと思います!

不動産購入時におけるクーリングオフの条件

もやもやする方もいると思うので先に言っておきますが、クーリングオフはあくまで、業者から購入する買主さんを保護するための制度です!

そのため、

業者間での売買

個人間での売買

個人が売主で、買主が業者

上記の場合では、クーリングオフは適用外なのでご注意ください!

あくまで、

売主さんが宅建業者で、買主さんが個人の場合の買主さんに限られます!

 

ちなみに売主さんが宅建業者というのは、多くが買取再販業者さんであるリノベーション済物件などの場合です。

まず、ここが大前提なので気を付けましょう!

 

では、売主さんが宅建業者で、買主さんが個人の場合、どういった条件が揃えばクーリングオフが適用されるのか?

申し込み場所が事務所や自身が指定した自宅・勤務先以外

②クーリングオフの告知をされた日から8日間以内

上記2点になります。

色々と補足する内容があるので、それぞれ詳細を見ていきましょう!

①申し込み場所が事務所や自身が指定した自宅・勤務先以外

まず、買付申込書を記入した場所が条件となります!

場所については、

喫茶店、内見をした物件(ショールームなどではない)などであれば、クーリングオフ対象となります。

 

逆に、

不動産仲介業者の事務所

・買主さんが自ら指定した自宅や自身の勤務先

上記の場所で申し込みをした場合は、クーリングオフ適用外になるので注意が必要です。

 

ただ、自宅や勤務先もクーリングオフ適用外にはなるのですが、

不動産会社さんが、自宅や勤務先を指定した場合は、クーリングオフ対象となります。

例えば、A不動産仲介会社が、買主Bさんに対して

『買付申込書は、Bさんのご自宅にて記入しましょう!』

といった場合などですね!

 

また、よく勘違いされている方がいるのですが、クーリングオフが適用されるのは、あくまで買付申込書を行った場所です!

契約場所ではないので、注意してください!

※以前、契約時に『契約場所が事務所なのでクーリングオフ適用外です!』といった業者さんがいましたので・・。

つまり、喫茶店などで買付申込書を記入していれば、契約場所が不動産会社の事務所だった場合でも、クーリングオフによる解除ができる!

ということになります!

 

あと、たまーにあるのが中古物件の場合、内見後にリノベーションの打合せをするということで、リノベーション会社さんの事務所にて、打合せと併せて買付申込書を記入するというパターン。

これもクーリングオフ対象となります。

あくまで事務所は、売主さん、もしくは不動産仲介会社さんの事務所の場合に限られます。

②クーリングオフの告知をされた日から8日間以内

クーリングオフは、いつでも適用でき、契約解除ができるわけではありません。

下記のように記されています。

「クーリング・オフできる旨及びクーリング・オフの方法について告げられた日(書面を交付して告げなければならない)」から起算して8日以内に書面で行わなければならない。

となっています。

要は、

クーリングオフ適用できますよ~、その方法はこうですよ~

と説明し、その書面を渡された日から計算して8日間以内でなければ、適用できない!

ということです!

 

ちなみに不動産会社さんは、このクーリングオフについての説明義務はありません。

が、説明しなければずっとクーリングオフ対象になります。

不動産会社さんからすると、説明しないままでいるのは、リスクでしかないんですね。

起算日から8日間とは!?

ここで改めて8日間の起算日について再確認しましょう!

クーリングオフの説明を受けて、書面を渡された日から8日間になります!

つまり

10月1日にクーリングオフの説明を受けた場合

10月1日を1日目となり、2日目、3日目・・・

となり、10月8日までであれば、クーリングオフによる契約解除が可能という言うことになります。

逆に、10月9日になってしまった時点で、クーリングオフが使えないので注意しましょう。

たまに、説明を受けた次の日から!

と思っている人がいるのですが、説明を受けた日から!

起算日になるので注意しましょう!

引渡し+残金の支払いをしたらクーリングオフは使えない

クーリングオフは消費者である買主さんを守るためのものです。

そのため、クーリングオフ対象の場所で買付の申込を行ない、クーリングオフの説明を受けなければ、いつでもクーリングオフによる解除ができます。

しかし、

物件の引渡しを受け

代金を支払った

上記2点を満たした場合は、クーリングオフによる解除はできないので注意しましょう!

要は、取引が完全に完了しちゃった場合は、クーリングオフ適用外だよ!

ってことですね!

 

手付金の解除の要件とごっちゃになっている人がいるのですが、

手付金の解除の場合は、

相手方が履行の着手をしてしまったら手付解除ができない!

というものでした!

要は、売主さんが物件を引き渡したら、買主さんは、代金を支払っていないからという理由で、手付解除はできないということです。

たいして、クーリングオフの場合、

売主さんが物件の引渡しをしても、代金を支払っていなければクーリングオフの解除ができる!

ということになります!

クーリングオフによる解除ってよくあること?

たまに聞かれるのが、クーリングオフで解除された方って過去にいますか?

という質問。

正直に答えると、過去に一度だけ、別の担当のお客さんでクーリングオフによる解除がありました。

が、それ以外聞いたことはないですね・・。

他の営業の方も経験した人の方が少ないかと思われますね!

というのも、現在では納得していない物件を購入させようとしたり、無理な営業をすれば即クレームにつながります。

営業成績を上げたいからといって無理に申し込みをさせて、その後クーリングオフによる解除をされる方が、圧倒的に大変ですし、誰も得しません。

そういったこともあり、個人の見解ですがクーリングオフによる解除は正直少ないかな~といったところです。

 

しかし、気に入っていない物件で、流れで買付申込書を記入してしまったら一呼吸おいて考え直すことも大事です!

日本人特有の遠慮してしまうマインドで、納得しないまま引渡しというのはあまりに酷です。

何百万、何千万円もの買い物ですからね!

納得したうえで住宅購入をするようにしましょう!

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、

不動産購入 契約解除できるクーリングオフとその条件

というテーマでお話しさせていただきました。

 

クーリングオフについての条件は、簡単そうに見えて、結構勘違いしている人が大変多いです。

自身でもしっかり内容を把握し、クーリングオフによる契約解除による要件を把握しておきましょう。

 

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